パート・アルバイトで働く人の中には、自身の年収と配偶者の扶養の範囲を意識している人も少なくありません。
税金や社会保険の扶養の範囲に影響のある年収のライン、いわゆる「年収の壁」について、従業員に説明しておきましょう。
【社会保険】
○106万円の壁 ▶ 社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用
○130万円の壁 ▶ 社会保険(国民年金・国民健康保険)の適用
【所得税・住民税】
○100万円の壁 ▶ 住民税が課税
○103万円の壁 ▶ 所得税が課税
○150万円の壁・201万円の壁 ▶ 配偶者特別控除の額が段階的に縮小→0に
年収103万円以下であっても、給与所得以外に副業等の収入があると、一定の場合、一時所得や雑所得、譲渡所得となって、
所得税が課税される「103万円の壁」等を超えてしまうことがあるので注意が必要です。
政府は現在、「年収の壁」を意識せずに働ける環境整備に力を入れています。
これからは、扶養の範囲内で働くよりも、世帯収入を増やす働き方を提案しても良いかもしれません。
被保険者が51人以上の企業等で働く、短時間労働者の社会保険加入が義務化されました。
すでに該当された企業様へは、年金事務所より「特定事業者該当」のお知らせが届いています。
まだ届いていない企業様についても、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者が、合計51名以上となる法人事業所様は該当されますので注意が必要です。
該当企業様は、今までは社会保険に加入できなかった労働者様(通常労働者の4分の3未満の労働時間数)についても、加入させなければならないということになります。